実家(両親のお家)の外壁塗装について 後編
奈良県の香芝市のみなさん、こんにちは!
本日も宜しくお願い致します。
実家(両親のお家)の外壁塗装についてということで、外壁塗装は時代と共に進化しています、万が一ご両親が悪徳業者に騙されていたら、クーリングオフを申請するについて書きました。
今回もご両親のお家で外壁塗装をご検討される際に気をつける部分やご協力して頂きたいポイントなどをご紹介します。
【外壁塗装は時代と共に進化しています】
ご両親はこれまで何度か塗装工事をされてきたかもしれませんが、時代と共に塗装工事は進化してきています。
(技術の進歩で塗料や工法などが進化している)
外壁塗装に使われる塗料や道具などのメーカーは建物や塗装職人、地球環境などいろいろな方面に対するメリットを増やして
①綺麗で健康なお家を長期間保てる製品
②職人が効率的に作業がおこなえるような製品
③環境に害のないような製品
少しでもこのような製品を作れるように日々実験や開発を続けています。そして塗料や道具の進化により工事の効率化や進め方などが変化している部分もあります。
(悪徳業者の手口も増えている)
塗装業界は近年進化を遂げていますが、その反面、ご自身やご両親を騙すために悪徳業者が使う手口も時代と共に増えてきています。
①モニター価格で安くすると近づいてくる
②不透明なパック料金による見積り
③実際は30年持たない塗料を30年持つ塗料と言いすすめてくる
昨今、インターネットが普及している中、多くの塗装業者は自社のホームページを持つような時代になってきています。
そのため、自社のホームページに載せる施工事例が欲しいという口実でモニター価格で安くしますというような手口があります。
施工事例は優良業者でも自社サイトに掲載しますが、モニター価格などと言って工事金額を値引きすることはあまり行いません。悪徳業者はこういったモニター価格などと言ってもっともらしい理由を付けて契約を迫ってきます
また、近年は手書きで見積書を作成する塗装業者は減ってきています。パソコンで綺麗に見やすく作ってくれます。しかし大きな文字を使ったり、カラフルに作成された見積書の中には綺麗な見た目なだけで詳細が書かれていない見積りもあります。
近年塗料も進化しており、塗料の耐久年数は一番長いもので20年前後ですが、これはあくまでも20年くらい塗料の効果が期待できるという数値であり、お住いの環境などによっても変化があるため絶対に20年持つということではありません。
ですが、30年持つ塗料ですというように現時点であり得ないような長い耐久年数で塗料を押し売りしてくる悪徳業者も存在します。気をつけてください。
このように悪徳業者は時代に合わせて、あの手この手で工事金額をだまし取ろうとしてきますので、ご両親がだまされていないかなど確認してあげて下さい。
万が一ご両親が悪徳業者に騙されていたら
残念ながら外壁塗装の業界ではこういった悪徳業者による被害が多く発生しており、ご両親の実家も悪徳業者に狙われているかもしれません。
ご両親が住む実家が10年以上塗装工事をしていなかったり、外壁や屋根にひび割れや色あせが目立っている場合は特に悪徳な業者が狙ってきやすい状態ですので注意が必要です。
悪徳な業者はセールストークが上手く手口も巧妙なので騙されてしまうこともあると思います。
ご自身も焦ったり不安を抱えてしまうかもしれませんが、もしご両親が悪徳業者と契約してしまったら、ご両親が一番不安な気持ちになられていますので、まずは落ち着いてご両親を助けてあげて下さい。
もし悪徳な業者と契約を交わしてしまったら対処法を確認していきます。
【クーリングオフを申請する】
クーリングオフとは条件を満たしていれば契約を取り消すことができる制度のことで契約をしてから8日以内であればクーリングオフできます。
もしご両親が4月1日に契約してしまった場合、4月8日までにクーリングオフの申請手続きを行うことでが適用されますが、その日から1日遅れた4月9日ではクーリングオフの手続きは適用されません。
クーリングオフが適用されない例は下記になります。
(クーリングオフが適用されない場合)
①契約した日から8日間を過ぎた場合
②自分の意志で塗装業者の事務所へ行って契約した場合
③自分から塗装業者を家に呼んで契約した場合
④過去1年以内にその業者と取引をしている場合
⑤3000円未満の現金取引をした場合
⑥海外で契約を交わした場合
ただし、クーリングオフの期間については契約書類にクーリングオフの説明が書かれていなかったりした場合、クーリングオフはできませんと悪徳業者に嘘をつかれたり、契約書をもらっていない場合などは申請期間を過ぎている場合でもクーリングオフができる可能性があります。
(クーリングオフの申請方法)
クーリングオフは基本的に必要事項をハガキに書いて契約を交わした塗装業者へ送ります。
クーリングオフのハガキを送った証明を残すためにも、お近くの郵便局で内容証明郵便という方法を送るようにするのがおすすめです。
ご注意頂きたいのが、もし4月1日に契約書類を受け取った場合、クーリングオフ期間最終日となる4月8日にハガキを送る手続きとしても消印が9日になってしまうようであれば適用されません。
そのため、クーリングオフの申請は早めに行うようにして下さい。
ハガキに書く内容は以下になります。
①契約日
②契約金額
③契約した塗装業者の会社名
④契約した塗装業者の担当者の名前
⑤支払った金額を返金してもらう内容(支払い済みのお金がある場合)
⑥契約を交わした人の名前
⑦契約を交わした人の住所
【消費者センターへ相談する】
クーリングオフが万が一適用されない場合は実家の地域にある消費者センターにご相談下さい。
消費者センターは各市区町村ごとに設けられており、電話で相談ができたり、消費生活センターへ直接相談しに行くことができたり、地域によってはメールで相談できるところもあります。
落ち着いて相談することで被害を最小限に抑える解決方法を教えてもらえるので、ご両親の助けになってあげて下さい。
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スタッフブログ , 外壁塗装について , 失敗しない塗装工事にするために | 2020/08/31