知っておきたい火災保険の使い方
奈良県の香芝市・葛城市・北葛城郡・大和高田市・生駒郡・田原本町のみなさん、こんにちは!
宜しくお願いします。
今回は意外と知らない火災保険の使い方について一緒に見ていきましょう。
目次
1.屋根修理には火災保険
マイホームを購入してほとんどの方が加入している火災保険ですが、「火災保険」という名前で火災が発生しない限り火災保険は使えないのかと考える方が意外に多いと思います。
ですが、火災保険は火災以外の災害で適用が認められるものが存在します。
もしもご自宅の屋根の破損が発生して修理をご検討されているならば火災保険の適用内か確認してみてください。
1-1火災保険の風災
屋根修理で火災保険を使用するためには風の災害(風災)で破損したことを証明する必要があります。
火災保険が言うところの風災とは簡単に言いますと風が関係する自然災害のことです。
具体的には台風はもちろんのこと、その他、暴風や突風、竜巻などが風災に当たります。
1-2火災保険を利用できる条件
屋根などの家の一部が破損などの損害を受けた場合、どのような条件に該当すれば火災保険を利用できるのか。
火災保険が利用できる条件は風災被害によって屋根が壊れた場合です。
屋根修理などをご検討の際はご加入の火災保険の加入条件など確認してみてください。
火災保険の加入条件で補償の対象に風災の記載がある場合は火災保険を利用して修理を行うことができます。
なお、自分で火災保険の補償の範囲を設定できることが多いことをご存知でしょうか。
そのため、ご自身で契約時に風災を保証範囲から外してしまっていると、当然ですが風災被害が発生しても保険金は下りませんので注意が必要です。
1-3風災に対応している火災保険会社
どの火災保険会社と契約しているかによっても屋根修理に保険金が下りるかどうか変わってきます。
運営を民間が行っている一般的な火災保険は風災に対応している場合が多いですが、運営を非営利団体が行っている場合は火災共済でも風災に対応していることが多々あります。
火災保険に加入する時は火災保険の補償範囲や風災対応がついているのかなど確認して頂き自分にピッタリな契約プランのものを選びましょう。
1-4風災認定に絶対はない
台風などの風災で雨漏りや屋根など破損が生じた場合、火災保険が適用されることが多いのですが、風災認定がすべてされるわけではありません。
保険会社から派遣された調査員が風災認定の判断を行います。
風災で屋根が明らかに破損した場合は心配する必要はありません。
ただ、破損箇所が風災によるものなのか経年劣化によるものか判断が難しい場合が多くあります。
また、火災保険を風災後に利用して屋根修理を行おうと考えていても保険会社から風災が認定されなければ保険金が受け取れません。
具体的には台風や強風、突風などの自然災害で屋根に破損が生じた場合、風災認定されます。
1-5免責金額に注意する
風災が認定されても屋根修理に必要な費用を火災保険で全て賄えるとは限りません。
自分で免責金額を設定できる保険も少ないので修理金額によって保険金がどれくらい下りるのかも変わります。
例えば、20万円以上の被害にのみ保証するという保険契約も存在します。
免責金額が多い場合ですと取得できる補償が少なくなるので注意が必要です。
2.火災保険が適用されるケース
2-1強風による屋根材のズレ
台風などの強風を受けて屋根瓦などがずれた場合、修理を火災保険で行えます。
瓦のズレを放置しておくと雨漏りが生じたり、最悪の場合瓦自体が落下して二次被害が発生することも考えられます。
保険会社に連絡して調査に来てもらい、保険金で屋根修理を行いたいものです。
2-2台風で屋根が飛んで雨漏りが発生した
屋根材が台風などで吹き込んで雨漏りが発生した場合にも火災保険での補償範囲になります。
屋根材のズレと比べて雨漏りは緊急性が高いので、調査にできる限り早く来てもらえるように保険会社に連絡をすると同時に必要な書類を用意して火災保険の申請を行いましょう。
2-3突風で屋根が剥がれた
突風で屋根が剥がれた場合も当然、火災保険が適用されます。
瓦の破損などと違い、屋根が剥がれた場合は経年劣化が原因でないと判断できます。
2-4瓦が暴風で飛んだ
瓦が暴風で飛んで雨漏りが起こった場合なども火災保険で修理を行うことが可能です。
雨漏りが発生すると日常生活に支障をきたすため、早めに保険申請を行う必要があります。
3.火災保険が適用されないケース
3-1経年劣化によるトラブル
まず知っておきたいのが経年劣化によって屋根が破損した場合は火災保険の補償対象外であるということです。
紫外線や雨風などの影響で自然に劣化が進み、最終的に屋根が破損しても補償は行われません。
台風などの風災が発生していない状態で屋根修理を関係ない時期に行う場合は経年劣化での破損と判断されて保険の対象外とされます。
3-2人工的な被害
風災ではなく人工的な原因でトラブルが生じて屋根を破損させてしまった場合も火災保険の保証対象外です。
例えば、自分で屋根の修理を行おうとして瓦を割ってしまったり、屋根修理業者のミスで屋根の破損が生じた場合は人工的な被害と判断されます。
3-3単なる風や大雨の場合
火災保険の適用条件は台風や暴雨などの風災によって屋根が損傷したということです。
単なる普段の雨や大雨で屋根材が破損しても風災認定を受けられません。
ただ警報級の強風の場合は風災が認定される可能性が高いです。
なお、警報が出ていない場合においても被害が家屋に生じるような強風が発生した場合も火災保険が適用される場合もあります。
3-4被害を受けてから3年経過した場合は申請できない
台風などで家屋に被害を受けてしまったが他にやることが多くあり、火災保険の申請がすぐにできないという人も少なくありません。
大きく屋根が損傷して避難が必要な場合は申請を即時に行うのは難しいです。
被害を受けてから期間が経過しても火災保険の申請は行えますが、被害を受けてから3年が経過すると時効になりますので注意が必要です。
過去にさかのぼって申請する場合、長期間ブランクがあいてしまうと台風の被害か老朽化で屋根が破損したのか判断がしづらくなります。
また、調査にあたる保険会社の方でもなぜ昔の被害をそのままにしていたのかと不審がり、審査の基準が通常よりも厳しくなってしまう可能性もあります。
このように3年以内に申請した場合も被害を受けてから申請までに時間が経過してしまった場合は保証が適用できないリスクが高くなります。
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