貸し物件等お持ちのオーナー様必見!減価償却と外壁塗装
奈良県の香芝市・北葛城郡・葛城市・大和高田市・橿原市・磯城郡・天理市・桜井市のみなさん、こんにちは!
本日も宜しくお願い致します。
アパートやハイツ、マンションなどの貸し物件をお持ちのオーナー様、
お持ちの物件の劣化が進むと入居者がダウンしてしまいますよね。
ですが、そのような大型物件の外壁塗装は思った以上にお金がかかりますよね…。
ここで、外壁塗装工事を確定申告の際「資本的支出」としてみるか、「修繕費」としてみるかで経費として扱える金額が変わります!
今回はこちらを詳しく見ていきましょう。
また、ヨネヤではお得に塗装ができるイベントキャンペーンを随時開催しております!
キャンペーン・イベント詳細は本ブログの最後に記載してあります!
ぜひチェックしてみてくださいね♪
目次
1.確定申告項目が違う!
収益を得るための建物は、外壁塗装工事の際、確定申告が必要です。
この確定申告、外壁塗装を行う目的によって、「資本的支出」「修繕費」と申請項目が変わるということはご存知でしたか?
1-1.資本的支出
外壁塗装が、資本的支出とみなされるのはどのような場合でしょうか?
それは、建物そのものの価値をUPさせるための外壁塗装や外壁のデザインを変えるための外壁塗装である場合がこれに値します。
具体的には、
「外壁をより美しい色にする」
「元の塗料よりもいい塗料を使う」
「デザイン性のある豪華な仕上がりにする」 などです。
※資本的支出は建物の価値を大きく増額させるもの、となります。
1-2.修繕費
修繕費という項目は外壁塗装にかかった費用をすべて経費として考え計上する方法です。
では、修繕費とみなされるのはどのような場合でしょうか?
それは、建物の回復や維持のために修繕を行った場合となります。
具体的には、
「雨水の侵入を防ぐべく、外壁のひび割れや剥がれを補強」
「建物の景観を保つため、色褪せ部分や傷部分を補修」
「災害で損害を受けたところを補修」などです。
※修繕費は、通常の維持管理or建物の原状回復だという点が重要
1-3.資本的支出?修繕費?メリット・デメリット
経理処理ぼ方法として、
資本的支出として減価償却扱いで処理するか、修繕費として一括で処理するという二つの方法があります。
実際に両者のメリット・デメリットを見ていきましょう!
1-3-1.資本的支出(減価償却)として処理
【メリット】
・法人税上は経費を毎年計上する必要がなく、赤字の年度は経費を計上する必要がない。
・事業収益を調整することが可能→事業融資の審査に通りやすくなる
・マンションなどによる収益がある場合、有効な節税になる
【デメリット】
・年度ごとに計上可能な経費の上限金額がある
・赤字の年度で減価償却を持ち越した場合、金融機関から減価償却不足を指摘され、不足分を控除されて審査される場合があり、その場合は融資審査に+効果はなし
1-3-2.修繕費としての処理
【メリット】
・外壁塗装を施工した年度にすべて計上が可能
⇒一時的に節税ができる
【デメリット】
・収入がほとんどなかった場合に、銀行などから追加融資を断られる可能性が高くなる
※基本的は塗装を行う目的によってどちらかに決まりますが、
その年度の収入によっても資本的支出として、もしくは修繕費どちらで行うか決めてもいいですね。
2.外壁塗装の償却期間
処理を減価償却で行う場合、知っておいてほしい知識として「償却期間」というものがあります。
償却期間=経費を計上していく年度のことです。
詳しく見ていきましょう。
2-1.外壁塗装での償却期間とは?
外壁塗装の償却期間は、基本的に塗装する建物の耐用年数です。
では建物の耐用年数のおおよその目安を見てみましょう。
☆鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート
⇒47年(住宅用)、50年(事務所用)
☆金属造(骨格材の肉厚4mm越え)
⇒34年(住宅用)、38年(事務所用)
☆金属造(骨格材の肉厚3~4mm)
⇒27年(住宅用)、30年(事務所用)
☆木造モルタル
⇒20年(住宅用)、22年(事務所用)
※上記以外の建物の耐用年数は国税庁HPへ⇒こちらをチェック!
まとめ
外壁塗装での確定申告の方法は、目的により処理方法が異なります。
それぞれ経営状態に合わせた税金対策が可能になるので、貸し物件をお持ちのオーナー様は特にお見逃しなく!
また、ヨネヤでは、塗装のことを真剣に学んだプロフェッショナルが多数在籍しておりますので、お客様一人一人にあったご提案をさせていただきます♪
詳しいイベント・キャンペーン情報はこちらをチェック!
奈良で外壁塗装・屋根塗装をご検討の際はお気軽にヨネヤまでお問い合わせください!!
スタッフ一同お待ちしております
スタッフブログ | 2021/09/27