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スタッフブログ:外壁塗装で年末調整の控除を受ける条件と方法 後編

外壁塗装で年末調整の控除を受ける条件と方法 後編

奈良県の香芝市・葛城市・北葛城郡・大和高田市・生駒郡のみなさん、こんにちは!

地域密着の外壁塗装・屋根塗装専門店のヨネヤです!

今回のブログを執筆させていただく藤本です!

宜しくお願いします。

今回は外壁塗装で年末調整の控除を受ける条件と方法 後編について一緒に見ていきましょう。

3.住宅ローン控除を利用するまでの流れ

奈良の香芝市の株式会社ヨネヤの外壁塗装と屋根塗装の住宅ローン控除

外壁塗装をローンで行った場合、控除を年末調整で受けるためには以下の手続きを済ませておく必要があります。

3-1会社員も確定申告を行う必要がある

確定申告とは税務署にその年の所得額を申告して確定申告を行うことで住民税や所得税など次の年に納める税額が決定しますので、給与所得以外の所得がある人や個人事業主は必ず行わう必要があります。

会社員の人は会社が給料から天引きする形で税の申告を行ってくれますので、確定申告は通常行う必要はありませんが、住宅ローン減税を受けるには会社員であっても工事した年の年度末に管轄になる税務署に行き確定申告をご自身で行う必要があります。

ただし一度確定申告を済ませていれば、次の年以降に関しては自動的に年末調整の際に控除が適用されるので住宅ローン控除期間中に毎年確定申告を行う必要があります。

奈良の香芝市の株式会社ヨネヤの外壁塗装と屋根塗装の確定申告

【確定申告が行える期間】

確定申告の対象となるのは申告を行う前年の1月~12月までに発生したすべての所得で確定申告の受付期間は次の年の2月中旬~3月中旬になります。

確定申告は毎年2月15日頃から受付が始まりますが、3月に入ると非常に税務署が混雑しますので、1日だけ平日に休みを取っても受付期間に間に合わない恐れがありますので、1月ごろから必要書類を早めに準備しておいてください。

また、税務署が確定申告期間中は土日などに無料相談会を行っているので、平日に休みが取れない会社員の人はお住いの地区の管轄下にある税務署のHPなどで相談会の予定を確認しておきましょう。

申告書類を郵送で送ることもできますが、書類の不備があって受理されず期間中に申告が間に合わなかったり、金額を間違って申告してしまい、通常受けられる減税が受けられなかったりトラブルが起こることも考えられますので、税務署にできるだけ行かれることをおすすめします。

奈良の香芝市の株式会社ヨネヤの外壁塗装と屋根塗装の税務署

3-2確定申告に必要な住宅ローンの種類

住宅ローン控除を受けるために確定申告する際は確定申告の申請書以外にも複数の必要書類を税務署に提出しなければなりません。

控除のために必要な書類は以下の通りです。

(1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(2)住宅ローンの年末残高を証明するもの

(3)増改築等工事証明書

(4)塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

(5)源泉徴収書(※会社員の場合)

(6)補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)

【住宅借入金等特別控除額の計算明細書】

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書式を税務署でもらい、必要な部分を記入して申告書に添付を行います。

税務署で書式をもらって書くことも可能ですが、記入を窓口で行うと必要になる情報が手元にない場合があり記入できないことがありますので、税務署のHPからダウンロードを行って印刷して家で記入を済ませておくと良いでしょう。

【年末ローンの年末残高を証明するもの】

年末時点のローン残高に応じて住宅ローン控除の金額が決まります。

借り入れした金融機関が発行する年末残高証明書などの残高を証明する書類が必要になります。

通常、年末より前の秋ごろに到着するので、記載されている残高はあくまでも書類作成時の予想の金額です。

その年の12月までにもし繰り上げ返済などを行い証明書の残高と実際の残高が変化する場合は修正した証明書を確定申告までに金融機関から再発行してもらってください。

また、複数の金融機関から借り入れを受けている場合はその複数の金融機関の証明書が必要になりますので忘れずに揃える必要があります。

【増改築等工事証明書】

増改築等証明書は塗装リフォームを行った施工業者が発行する書類でこれを施工業者が作成するには間取り図や工事した建物の登記簿の写しなど建物の情報が載った書類が様々必要になりますので、業者にそれらを揃えて提出する必要があります。

また、その中でも特に重要なのが施工前の工事写真になります。

塗装作業を写真に残す前におこなってしまうと施工前の写真が手に入らなくなり、証明書の条件を満たせないことがありますので工事を始める前に必ず建物の写真を撮る必要があります。

さらに増改築証明書の発行に関しましては作成手数料を施工業者から請求されることが多いです。

作成費用は約15000~20000円かかりますので着工前に証明書の発行手数料を含めた見積書を作成してもらう必要があります。

【塗装する建物の登記事項証明書(登記簿謄本)】

登記事項証明書、または登記簿謄本は法務局で発行するものでこの中に築年数や建物の床面積などが記載されています。

登記事項証明書は家屋と土地それぞれが分かれていますので家屋の方で間違えないように発行してもらうようにしましょう。

発行する際は手数料が1部600円必要になります。

奈良の香芝市の株式会社ヨネヤの外壁塗装と屋根塗装の登記簿

源泉徴収(※会社員の場合)

会社員の人が住宅ローン控除のために確定申告を行った場合には会社からもらう源泉徴収票の提出が必要になります。

会社が発行する源泉徴収票には年末調整した後の正確な所得額や納税額が載せてありますので、この書類が公的に所得額を証明する書類になります。

【補助額を証明するもの(※補助金を利用した場合)】

リフォームの中には補助金を自治体からもらえるものがあります。

例えば、断熱性の高い樹脂サッシなどに交換するリフォームを行ったり、外壁や屋根を遮熱塗料で塗装したりすると省エネリフォームの補助金を利用できる場合がありますが、外壁塗装を補助金で行った場合は工事費用から補助額を差し引いて申告しなければなりません。

そのため、補助金でリフォームを行った際の書類も一緒に提出する必要があります。

奈良の香芝市の株式会社ヨネヤの外壁塗装と屋根塗装の補助金

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スタッフブログ , 助成金情報 | 2020/12/12

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